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株式会社ハウスギャラリー
〒662-0856
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TEL: 0798-38-2355
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ご売却活動をお手伝いさせていただくにあたり、当社との間で「媒介契約」を締結します。媒介契約には「専属専任契約」、「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。いずれも有効期限は3ヶ月以内で、更新が可能です。
以下では、この3つの「媒介契約」の違いについて、詳しくご説明いたします。
※不動産仲介会社に不動産の売却を依頼されるときは、宅地建物取引業法により媒介契約を結ぶ必要があります。
1社に限って売却を依頼する方法です。
依頼を受けた会社は、お客様に対し、販売活動状況を定期的に、1週間に1度書面または電子メールにて報告しなければなりません。
また、お客様の物件を、媒介契約後5日以内に「REINS(レインズ)※」に登録しなければなりません。
1社に限って売却を依頼する方法です。
依頼を受けた会社は、お客様に対し、販売活動状況を定期的に、2週間に1度書面または電子メールにて報告しなければなりません。
また、お客様の物件を、媒介契約後7日以内に「REINS(レインズ)※」に登録しなければなりません。
お客様が自ら、複数の仲介業者に依頼できる方法です。
依頼した会社を公開する「明示型」と公開しない「非明示型」があります。
販売活動の報告義務、レインズ※への登録義務はありません。
国土交通省が定めている不動産情報流通システム(Rea Estate Information Network System)の略称。不動産会社間をオンラインネットで結ぶことにより、迅速に情報交換を行います。不動産取引をスムーズにするとともに、「価格の適正化」や「サービスの向上」を目的としたものです。
他の媒介業者へも情報が公開され、購入希望者を広く、早く見つけることができます。
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